cyclo_harapo2012-11-10


べりさんが 地図見ながらひょっとして兵庫県大阪府の県境にある神崎川のなにわ自転車道を使えば京都までタンデムでも走れるんじゃないかと・・・
なので、膳は急げ!・・・じゃなかった、善は急げと、急遽タンデムで走れるか確認に行くことにしました。
 
実際のところタンデムで走れるかどうか判らないので、自転車は、赤ボテ・フェルタンの赤々コンビ。
家を出る前に、ネット検索して京都府自転車道がタンデムで走れることを確認してから出発〜♪
 
とりあえず、尼崎まで輪行。そこから真っ直ぐ東に向かえば直ぐに神崎川ですが・・・

駅を出て直ぐにパン屋に引っかかる(~_~;)
自転車道の途中で食べましたが、普通に美味しい♪
味自体は、ホントに極普通のパンですが、中がふんわり表面カリの食感がちょっと上の部類。
積極的にリピートせなば!と言うようなものではないけど、リーズナブルな値段も考えるとそこそこ上の部類ですね♪
 

橋を渡って大阪府突入。この下の道がなにわ自転車道ですね。
で、自転車道へ降りる道を探して北上・・・
 

丁度、大豊橋の袂から自転車道へ降りる道がありました。
豊橋兵庫県からアプローチ可のようなので、橋の半分(50mほど)タンデムを押せば(あるいはソロタンデム+ラン)自転車道へ下りれそうです。
 


自転車道はこんな感じ。
 

で、なにわ自転車道終点から淀川サイクリングロードの繋ぎ区間

目の前の土手に登ればサイクリング道がありました。
これなら500mも押せば十分か・・・と、家に帰って地図で確認したら2〜300m押すだけで済みそうですね。
 

で、有名な淀川サイクリングロードの車止め。
自転車は、一番左のポールの間を抜けて通ることになります(~_~;)
 

その横には、車椅子用のゲートもありましたが、こちらはタンデムはおろかシングルロードでも長さが足りないので使えないですね。
 
で、枚方辺りでなにやらイベント・・・

なので、ここでも引っかかる・・・(~_~;)
 

同じ淀川サイクリングロードでも、ここから河川事務所管轄の緊急河川用道路に変わるようですね。
 

淀川サイクリングロードの終点、御幸橋到着〜♪
淀川サイクリングロードは、未だ完全に開通していないようですが、数年前に来た時よりも伸びており、今回は最後の御幸橋手前のスロープが未舗装なだけで、ここまでサイクリングロードで来ることができます。
 
で、この御幸橋を通る府道13号を渡ると・・・

そのまま木津川サイクリングロードに♪
ここも道渡るのに1〜20m押さないといけないけど、無理なくタンデムで木津まで走れますね(^0^)b
 
で、木津の流れ橋(上津屋橋)を見たら帰ることにしますが・・・

なかなか出てこ無いと思ったら8キロオーバーラン(~_~;)
 
引き返して・・・

久しぶりに見る木津の流れ橋
 


・・・って、かなり流されてる(~_~;)
 

で、帰りは尼崎方面ではなく、赤川鉄橋を渡って十三方面へ
 

わざわざJRではなく、乗り換えの必要な阪急の十三へ来た理由は、喜八洲の花ぼた餅とみたらし団子が目的(~_~;)


これは、絶対に外せません(笑)
 
ちなみにフェルトを買って初めてサイクリング(購入した翌週に初輪行!)したのが淀川サイクリングロードだったんだけど、あの時もここの花ぼた餅を食べるのが目的だったなぁ(~_~;)
 
 
で、これでタンデムで兵庫県から木津までの回廊が繋がったと思ったら・・・
 
え!? 大阪府自転車道でもタンデムの定員乗車不可?(~_~;)
 
調べてみると・・・
京都府道路交通規則第9条第1項

(軽車両の乗車又は積載重量等の制限)
第9条 法第57条第2項の規定による軽車両の乗車人員又は積載重量等の制限は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 乗車人員(運転者を含む。)の制限
ア 2輪の自転車又は3輪の普通自転車には、運転者以外の者を乗車させないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(ア) 16歳以上の運転者が、幼児(6歳未満の者をいう。以下同じ。)1人を幼児用座席に乗車させ、又は背負い、ひも等で確実に緊縛している場合
(イ) 16歳以上の運転者が、幼児2人を幼児2人同乗用自転車(運転者のための乗車装置及び2の幼児用座席を設けるために必要な特別の構造又は装置を有する自転車をいう。以下同じ。)の幼児用座席に乗車させている場合
(ウ) 16歳以上の運転者が、幼児1人を幼児2人同乗用自転車の幼児用座席に乗車させ、かつ、幼児1人を背負い、ひも等で確実に緊縛している場合

(エ) 道路法(昭和27年法律第180号)第48条の14第2項に規定する自転車専用道路において、その乗車装置に応じた人員を乗車させている場合
イ 2輪の自転車又は3輪の普通自転車以外の軽車両にあつては、その乗車装置に応じた人員を超えないこと。 
 
つまり、自転車道ではタンデムによる定員乗車可
 
 
で、大阪府道路交通規則第11条では・・・
(軽車両の乗車又は積載の制限)
第11条 法第57条第2項の規定による軽車両の乗車人員又は積載物(積載装置を備える自転車及び自転車により牽けん引されるリヤカーの積載物に限る。以下この条において同じ。)の重量、大きさ若しくは積載の方法の制限は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 2輪の自転車の乗車人員は1人を、3輪の自転車の乗車人員はその乗車装置(幼児用座席を除く。)に応じた人員を超えないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
ア 16歳以上の運転者が幼児(6歳未満の者をいう。以下同じ。)1人を幼児用座席に乗車させる場合
イ 16歳以上の運転者が幼児2人を幼児二人同乗用自転車(運転者のための乗車装置及び2の幼児用座席を設けるために必要な特別の構造又は装置を有する自転車をいう。)の幼児用座席に乗車させる場合
ウ 16歳以上の運転者が4歳未満の者1人をひも等で確実に背負う場合(イに該当する場合を除く。)
(2) 2輪又は3輪の自転車以外の軽車両の乗車人員は、その乗車装置に応じた人員を超えないこと。
(3) 積載物の重量は、積載装置を備える自転車にあっては30キログラムを、自転車により牽けん引されるリヤカーにあっては120キログラムをそれぞれ超えないこと。
(4) 積載物の長さ、幅又は高さは、それぞれ次に掲げる長さ、幅又は高さを超えないこと。
ア 長さ 積載装置の長さに0.3メートルを加えたもの
イ 幅 積載装置の幅に0.3メートルを加えたもの
ウ 高さ 2メートルから積載をする場所の高さを減じたもの
(5) 積載物は、次に掲げる制限を超えることとなるような方法で積載しないこと。
ア 積載装置の前後から0.3メートルを超えてはみ出さないこと。
イ 積載装置の左右から0.15メートルを超えてはみ出さないこと。
 
2輪のタンデムでは、定員数に関係なく乗員員数は1人。そして自転車道などの例外規定も無し。
う〜ん、確か財団法人が淀川でタンデムの走行会や貸し出しをしてるから、てっきり走れるもんだと思っていたんだけど(~_~;)
 
で、調べてみると淀川サイクリングロードは自治体が設置した自転車歩行者専用道路と河川管理者が設置した緊急用河川敷道路の2種類とに分けることができますが、どちらも道路交通法の適用が無いそうです。
(管理者:淀川河川事務所のQ&A参照)
以上のように淀川サイクリングロードは、道交法や大阪交通規則が及ばない土地なので、タンデムでの定員乗車が可能となるようです。
 
後は、なにわ自転車道さえタンデムの定員乗車が可なら回廊が通るのですが・・・
こちらは管轄が国土交通省大阪府なのかはっきりしませんが、府から移譲を受けた市が管理する府道803号となっています。
府道と言うことは・・・おそらく道交法の適用があるのか・・・
ネットで調べてみると国土交通省管轄の河川道路等は道交法の適用がない旨の記述が散見されますが・・・どうやらこれも言葉足らずで、実際には道交法の適用があるみたい。

道路法によると・・・ 
 

(道路の種類)
第三条  道路の種類は、左に掲げるものとする。
   一  高速自動車国道
   二  一般国道

   三  都道府県道
   四  市町村道

都道府県道の管理)
第十五条  都道府県道の管理は、その路線の存する都道府県が行う。

(通行の制限等)
第四十八条の十五  何人もみだりに自転車専用道路を自転車(自転車以外の軽車両(道路交通法第二条第一項第十一号 に規定する軽車両をいう。)その他の車両で国土交通省令で定めるものを含む。以下同じ。)による以外の方法により通行してはならない。
2  何人もみだりに自転車歩行者専用道路を自転車以外の車両により通行してはならない。
3  何人もみだりに歩行者専用道路を車両により通行してはならない。

4  道路管理者は、自転車専用道路等の入口その他必要な場所に通行の禁止又は制限の対象を明らかにした道路標識を設けなければならない。
 
 
つまりなにわ自転車道が府の管理下にある以上、大阪府道路交通規則の適用もあるってことですね(ーー;)
で、何故国土交通省管轄の河川道路等に道交法の適用がないという話が出てきたかというと・・・犯人は道路法の第48条の15第4項の標識のようです。
つまり、これは道路法に規定された標識であって、道交法上の標識ではないということだそうです。
なので、道路法上の自転車道等の河川道路を単車等で走っても道交法上では処罰できないということらしい・・・
でも、タンデムの定員乗車に関しては標識とは関係ない話なので、やはり走れないらしい・・・
一応この件に関しては、なにわ自転車道を管理する大阪市建設局 管理部 自転車対策課(自転車施策担当)に電話で確認してみましたが、結局以上のことを簡単にして結果だけを述べられたものでした(ーー;)
 
う〜ん、これで兵庫県から京都府まで回廊が通ったと思ったのですがぬか喜び?
いやいや、未だなにわ自転車道の対岸には神崎川遊歩道があるし、尼崎から1.5キロ押して行けば新淀川、そしてここにも河川道路がある・・・
う〜ん、タンデムで京都まで行くのは可能なのだろうか?(~_~;)